解雇・退職、労働時間・休日、残業、給料、人事異動、期間契約、休職、定年・・・等々、「ヒト」のことでお悩みでは?「労務管理」の基本をご説明します!
★ヒト(従業員)を雇うとはどういうことか?
〜ヒトを活かし、共にハッピーになるには?
経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)のなかでも最も重要、かつ、やっかいなのが「ヒト」です。
その「ヒト」を最大限に活かすこと〜生き生きと喜んで働いてもらうこと〜で会社の盛衰も決まります!
それには3つのポイントから見なくてはなりません。
それは・・・
★「3つのポイント」・・・
@ コストを考える 〜 主に社会保険・税金面から
Aルールを決める 〜 「就業規則」を中心に、法律・人事・労務管理面(労働条件等)から
Bヤル気にさせる 〜 義理人情・メンタル面から(ヒトは最高の経営資源(財産))
★@ コストを考える 〜 主に社会保険・税金面から
(社会保険料の負担・支払)
・ 社会保険料(厚生年金)・・・給料総額(通勤費、税込み)の14.642%
・ 社会保険料(健康保険)・・・給料総額(通勤費、税込み)の8.2%
(40歳以上65歳未満の人は9.43%)
・ 労働保険料(労災保険)・・・給料総額(通勤費、税込み)の0.5%
・ 労働保険料(雇用保険)・・・給料総額(通勤費、税込み)の1.95%
以上の約半分ずつを事業主と従業員(給料から天引き)で負担しあう
(ただし労災は全額事業主負担)
(最初の手続き)
・ 社会保険事務所・・・社会保険(厚生年金・健康保険)の新規適用届
・ 公共職業安定所(ハローワーク)・・・雇用保険の適用事業所設置届
・ 労働基準監督署・・・労災保険の労働保険関係成立届
(人を採用したとき)
・ 社会保険事務所・・・社会保険の資格取得届
・ 公共職業安定所・・・雇用保険の資格取得届
(人が退職したとき)
・ 社会保険事務所・・・社会保険の資格喪失届
・ 公共職業安定所・・・雇用保険の資格喪失届、離職票(雇用保険のみ)
(その他の手続き)
・ 仕事中にケガしたとき・・・労災保険の手続き(療養補償、休業補償)
・ プライベートでケガ、病気したとき・・・健康保険の手続き(療養費、
傷病手当金)
・ 結婚したとき・・・健康保険の手続き(異動届)
・ 出産したとき・・・出産育児一時金、出産手当金(健康保険から)
・ 育児休業したとき・・・育児休業給付金(雇用保険から) ETC
(税金その他の手続き)
・ 所得税の源泉徴収(給料から天引き)
・ 所得税の年末調整
・ 住民税の特別徴収
(助成金を活用する)
・ 助成金とは〜一定条件が整えば国からもらえる返済不要のお金
・ 新たに事業を興す、採用(人を雇う)、休み(育児・介護)、教育訓練等でチャンスあり
★A ルールを決める 〜 「就業規則」を中心に、法律・人事・労務管理面(労働条件等)から
(労働基準法、安全衛生法などの法律)
・・・人を雇う上での基本ルール
(人材募集)
・ どういう人材が欲しいのか、正社員か、パート・アルバイトか
(採用、配属)
・ 募集、書類選考、面接、適材・適所、試用期間
(雇用契約)
・ 必ず「書類」(『労働契約書』、『労働条件通知書』)で渡す
・ 契約期間、仕事場所、業務内容、始業・終業時刻、残業の有無、休憩・休日・休暇、交代制、給料の決定方法・計算方法・支払い方法・締め切り日・支払日・昇給について、退職について 等
(就業規則)
・ 会社と従業員の双方にとって大事なルール・・・「しばる」ものではなく、「活かす」ためのもの
・ 絶対的必要記載事項
始業・終業時刻、休憩・休日・休暇、交代制、給料の決定方法・計算方法・支払い方法・締め切り日・支払日・昇給について、退職について(解雇理由等) 等
(労働時間、休日、休憩)
・ 1日8時間、週40時間
それを超えたら「残業」〜割り増し賃金の支払い義務
・ 「36協定」〜サービス残業の問題
・ 年次有休休暇、育児休業、介護休業
(賃金(給料)、賞与、退職金、人事考課(評価))
・ 月給か、日給か、時間給か〜最低賃金法
・ 生活費、世間相場、会社の支払能力
・ 賃金支払5原則
(通貨払い、直接払い、全額払い、毎月払い、一定期日払い)
・ 人事評価は難しい〜公正性、公開性、納得性
(服務規定、賞罰)
・ 職場のマナー、エチケット集
・ アメとムチ〜規定しないと統率が取れない、事業主が法的に守られない
・ 訓戒(始末書)、減給、出勤停止、昇給停止、降格、諭旨退職、懲戒解雇
(退職、解雇)
・ 30日前予告か30日分の解雇予告手当を支払えば解雇できるが・・・「客観的な理由があり、社会通念上相当」でないとダメ
・ 最もトラブルになりやすい事柄
・ 具体的なルールをキチンと
(3帳簿)
・ 「労働者名簿」「出勤簿」「賃金台帳」
(その他)
・ 安全衛生〜健康診断〜「過労」防止等
・ 安全・衛生管理は事業主の義務
★B ヤル気にさせる〜義理人情・メンタル面から(ヒトは最高の経営資源(財産))
・ 経営資源・・・ヒト、モノ、カネ、情報(ノウハウ)
・まずは、会社の「人事方針」「人事制度」〜経営者の従業員に対する考え方を決めること
・・・ストック型か、フロー型か、ハイブリット型か、年功重視か、能力・成果主義か
→ 「やる気」を引き出す賃金・手当等の出し方、人事制度
・ オープンな経営、コミュニケーション
★社会保険労務士は単なる「事務屋」ではありません。また、昨今流行の単なる「アウトソーシング」でもありません!
上記の「労務管理」を的確に推進するうえでの強力な「専門家」「コンサルタント」そして「ブレーン」となります!
第一に、労働法・社会保険等の各法律に精通した「法律家」であり「専門家」です。
時には弁護士も一目置く活躍をします。最近は労使問題が頻出しており、その解決や予防対策のため、出番が増えています。
第二に、人事・労務管理に精通した「経営コンサルタント」です。
法律家としての素養に基づいた、地に足のついたサポートをします。助成金をはじめ、賃金や退職金問題等では税理士に負けない財務管理能力・専門能力を発揮します。
第三に、経営者の悩みを理解し、よき相談相手としての「ブレーン」であり「カウンセラー」です。
従業員とのあいだに入り、双方のご発展ご繁栄のために心を配ります。
★「労務管理」でお悩みの方、まずはお気軽にご相談ください!(初回は無料です)